今までドローンの飛行について法的な規制はありませんでしたが、
9月4日、改正航空法が参院本会議で可決、成立し、規定に違反した場合には
50万円以下の罰金が科されることになりました。

改正航空法は以下の通りです。

【ドローンの定義】

「人が乗ることができない飛行機やヘリコプターで、遠隔操作や自動操縦により飛行できるもの」軽量のおもちゃは含まれない。

(軽量のおもちゃの基準について国土交通省に問い合わせてみたところ、機体の重量が200グラム以下で検討しているそうです)

ドローンを飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、原則として下記を禁止する。

 

(1) 住宅密集地*、空港周辺、その他

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祭りやイベントで一時的に多く人が集まる場所での飛行。
*住宅密集地について、国交省は1平方キロ・メートル当たり、人口が4000人を超える地域を想定。

現在飛行できる空域は、地上(海上)250メートル以下、航空路の下は150メートル以下で規制されているが、

これが一律150メートル以下に変更となります。

 

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(2)
・日中において飛行させること
・周囲の状況を目視により常時監視すること
・人又は物件との間に距離を保って飛行させること

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(3)
・違反した場合には、罰金を科す。
・事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は、
(1)(2)を適用除外とする。

 

 

以上です。

禁止空域での飛行について、国土交通省のHPから申請書をダウンロードして、空撮の目的、使用する機体、条件、

などを記入して国土交通相の許可を得ることで飛行が可能となるようです。(現在申請書など準備中)

ドローンは、正しく利用すればとても便利なツールになる反面、不慮の事故や、悪用される可能性も拭いきれません。

このように、ドローンに法規制がかかることで、ある程度の抑止にはなると思います。

あとは、事業者のコンプライアンスが課題になりますね!